船舶免許にも違反点数があるのを知っていましたか?その他、行政処分等 罰金もあるよ。

船舶関連

船舶免許にも、車の免許と同じで違反をしたら点数を引かれてしまいます。車と違うのは車は違反するたびに15点から点数を引かれ、数字が減りますが、船舶免許は最大15点という決まりがないため、違反をすると再教育講習を受けなければなりません。

ξ 今回は事故の例や違反内容での減点数などを書いていきます。ξ

 

事故時の人命救助

小型船舶の船長は、自分自身に危険が迫った場合をの除いて、操船する小型船舶が衝突したとき、またはその小型船舶に危険があるときは、人命の救助の尽くさなければなりません。

そもそも、船舶においての責任はすべて船長責任となります。

 

再教育講習と点数制度

小型船舶操縦者(小型船舶の船長)が遵守事項に違反し、違反の累積点数が行政処分の基準に達した場合は、船舶職員及び小型船舶操縦法に基づく行政処分(戒告または6カ月以内の業務の停止)を受けることになります。

この場合、違反者には「再教育講習」の受講通知が発出され、講習を受講すれば処分の軽減を受けることができます。また、累積点数が行政処分の基準に達していない場合でも2点が減点されます。

 

遵守事項違反点数表

違反の内容点数 他人を死傷させた場合
船酔い等操船、自己操縦義務違反、危険操縦、見張りの実施義務違反3点6点
ライフジャケットの着用義務違反、出航前の検査義務違反2点5点

違反点数が2点から再教育講習の通知が届きますので、通知がきたら速やかに講習を受けましょう。講習を受けると2点の減点をされます。

 

行政処分基準

3点4点5点6点
過去3年以内の業務停止1カ月業務停止2カ月
処分前歴業務停止3カ月業務停止4カ月業務停止5カ月業務停止6カ月

このように、過去3年以内に処分歴がなくても累積点数が5点になると業務停止になりますので、気をつけましょう。

 

処分の免除および軽減基準表

処分区分表に基づく処分内容軽減後の処分内容
1カ月の業務停止戒告
1カ月を超える業務停止業務停止期間を1カ月間短縮

行政処分の基準点に達した場合は再教育講習を受けることで処分の軽減がされます。

 

懲役や罰金

船舶も懲役や罰金が発生する場合があります。

 

船舶職員及び小型船舶操縦者法関係

・10万円以下の罰金

①操縦免許証を携行しないで、小型船舶に小型船舶操縦者として乗船した場合(免許不携帯)

②操縦免許証を他人に譲渡したり貸与した場合(免許証の譲渡)

 

・30万円以下の罰金

①その船舶に必要とする操縦免許証を受有しないで、当該船舶に小型船舶操縦者として乗船した場合(無免許)

②海難審判法等の業務の停止処分に違反して、小型船舶操縦者の業務を行った場合(免許停止期間に操船)

 

・6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金

①その船舶に必要とする操縦免許証を受有しない者に、小型船舶を貸した場合

 

その他の法関係の罰金等も詳しく書いてあるサイトを置いておきます。

罰則・罰金について
海上での小型船舶における罰則、罰金

 

まとめ

こういった処分等は大きな事故を防ぐためにも大事な事です。ルールを守ることによって、安全に海で遊べます。

もしも、違反をしてしまったら、しっかりと再教育講習を受けて、反省し今後は気をつけるように心がけましょう!

安全第一!!

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