【ライフジャケット】桜マークについて詳しく解説

船舶関連

みなさん、船舶での海上レジャーを楽しむときにはライフジャケットを着用しますよね?もしもライフジャケットをしていないと、思いもよらない大きな事故に繋がりかねません。

今回はそのライフジャケットですが、船舶に乗る際に桜マークのライフジャケットを推薦してあるとおもいますが、桜マークのライフジャケットにも色んなタイプ(Aタイプ、Dタイプ、Fタイプ、Gタイプ)があるので、詳しく解説していこうと思います。

基本的に、船舶で釣りをするにはType Aの桜マーク付きのライフジャケットを着ていればOK.

 

平成30年2月1日から、原則、小型船舶の船室外に乗船するすべての者に国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用させることが、船長の義務になります。
なので、小型船舶に乗る時は国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用させていないと船長の違反となりますので気を付けてくださいねー!

 

✓ライフジャケットはこういった場合に着用義務が生じます。

着用義務がある場合を紹介いたします。

ちなみに、小型船舶の船長が責任をもってすべての乗船者にライフジャケットを着用させなければなりません。

航行中の特殊小型船舶(ジェットスキー)に乗船している場合。

12歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合。

③航行中の小型船舶に一人で乗船して漁ろうに従事している場合。

④小型船舶の暴露甲板主に雨風に曝される甲板)に乗船している場合。

※暴露甲板に乗船している場合でも、漁ろうなどの船外へ転落するかもしれない行為を行っている場合を除き、ライフジャケットを脱いでも良い場所があります。(船長の了解を得て)

 

船長の了解を得てライフジャケットを脱いで良い場合は以下の通り。

✓次の条件を満たす位置に乗船している場合ライフジャケットを脱げる

①周囲に高さ75センチメートル以上のさく欄などにより、船外への転落を防止するための設備がもうけられていること。

②船外への転落の防止に関して必要な事項として着用が努力義務となる指定場所の範囲が乗船している者の見やすい箇所に表示されていること。

③防波堤、その他これに類する波浪を低減することができるものの内側において、岸壁、桟橋等に類するものに係留している小型船舶に乗船している場合。

 

✓小型船舶に乗船する際のライフジャケットに定められている安全基準

ライフジャケットには、船舶安全法により【水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること】【顔を水面上に維持できる事】などの安全基準が定められています。

ここからが大事。

ライフジャケットにはタイプがあり、使用できる船舶も違ってきます。乗船する小型船舶に備え付けることができるライフジャケットは、船舶安全法の規定に基づく検査・検定等に合格して、桜マーク(型式承認試験および検定への合格の印)が付けられています。

もし、遊漁船等にライフジャケットを持ち込んで乗船する場合は、必ず使用できるタイプか確認するようにしましょう。

タイプ        使用可能な船舶    
 A すべての小型船舶
 D 陸岸から近い水域のみを航行する旅客船・漁船以外の小型船舶  
F陸岸から近い水域のみを航行する不沈性能、緊急エンジン停止スイッチ
ホーンを有した小型船舶(水上オートバイ)で旅客船・漁船以外のもの
 G湾内や湖川のみを航行する不沈性能、緊急エンジン停止スイッチ、
ホーンを有した小型船舶(水上オートバイ)で旅客船・漁船以外

なので、基本的には桜マークのタイプAのライフジャケットを用意しておくと良いでしょう。

桜マークのType Aのライフジャケット参考画像↓

このように、ライフジャケットの裏にタイプと桜マークが記載されています。

①の矢印がタイプA、②の桜マークになります。

この表示があるとすべての小型船舶で着用可能です。

こちらは首掛けの膨張式タイプのライフジャケットになります。

このように、チョッキタイプ膨張式タイプなどType Aにも色々あります。

 

・ライフジャケットを脱ぐときは、次のようなことに気をつけてください。

①船外に身を乗り出す行為をしないこと

②釣り等の作業をしないこと

③椅子の上などで立ち上がらないこと

※これらの行為をする場合は、法律に基づきライフジャケットを着用していなければなりません。

 

✓ライフジャケットの着用義務が除外されるもの

これから紹介する者には、ライフジャケットの着用義務は無いです。

負傷や障害のため、また妊娠中であることにより、船外への転落に備える必要な措置を講ずることが療養上、または健康保持上適当でないもの。

著しく体型が大きいなど、身体の状態により適切に船外への転落に備える必要な措置を講ずることができない者。

ダイビング等の船外に出て行うスポーツ・レクリエーションその他の船外における活動を行うための装備を着用していることにより、ライフジャケットを着用することが専用の装備の機能保持上適当でない者。(釣り、水上オートバイ、航行中の小型船舶に乗船している12歳未満の小児、1人で漁ろうに従事している者を除く)

適切な命綱、安全ベルトを着けさせるなど、適切な措置に相当すると認められる措置が講じられる者。

⑤海上運送法に定める安全管理規程を届け出た事業者が当該規程に従って運航する船舶に乗船している者。

⑥遊漁船業の適正化に関する法律に定める業務規程を届け出た遊漁船業者が当該規程に従って運航する船舶に乗船している者。

船室内に乗船している者。

ライフジャケットを付けなくていい場合を紹介しましたが、妊娠中だったり、体が大きすぎてライフジャケットが着れない人は、まず船舶に乗らない方がいいです。

 

最後に、今回のライフジャケットの桜マークについてまとめます。

・すべての小型船舶に対応しているライフジャケットはType A

・船舶に備え付けるライフジャケットは船舶安全法の検査に合格した桜マークがついているもの。

・ライフジャケットにはタイプA,D,F,Gと種類があるがタイプAだと全部の船舶に対応できるので安心。

・原則として船舶に乗船させる際は、桜マーク付きのライフジャケットを着用させないと船長の違反になる。

妊婦や著しく体型が大きい人はライフジャケットの着用義務は無いが、その場合は船舶に乗らない方がいい。

 

以上です!

この記事の内容は小型船舶免許の試験にも出題されますので、船舶免許を取得しようとしているかたも参考にしていただけたら幸いです。

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