こんにちわ、たろ男です。
先日こんな質問がありました。
船を買ったんだけど、車検みたいな検査はあるの?
結論、あります。今回は船舶検査について説明していきます。
小型船舶の検査制度
船舶の検査対象
原則としては、エンジンが乗っている船舶は船舶検査の対象になります。
ただし、長さ3メートル未満でエンジンの出力が1.5kw未満の船舶は検査を受けなくてもよいとなっています。(2馬力の船外機など)
2馬力の船外機についての事を詳しく書いた記事があるので是非↓
エンジンが乗っていない船でも検査を受けないといけない船もあるので注意してください。
「エンジンが乗ってなくて検査を受けないといけない船」
①沿海区域を越えて航行するヨット(20海里より遠くへ行くヨット) ②エンジンが乗っている船に引かれる客船、遊漁船 ③旅客の定員7人以上のろかい客船(エンジンのない手漕ぎ船等)
検査の種類
船舶検査には定期検査と中間検査、臨時検査と臨時航行検査があります。
①定期検査
船を登録して初めて航行するときや、検査書の有効期限が近づいたときに受ける検査で、普通のプレジャーボートは6年ごとに定期検査を受けないといけません。(旅客船などは5年ごと)
②中間検査
定期検査の間に受ける簡単な検査で、普通のプレジャーボートは定期検査をしてから3年後に受けなければなりません。
③臨時検査
船の航行区域や最大搭載人数など検査書の記載を変更する場合、その他に改造や設備の新替え等を行ったときに受ける検査です。
④臨時航行検査
検査書が無い(検査を受けていない)船を臨時に航行させるときの検査になります。
検査が終わって送ってくる書類
①船舶検査証書
検査書は船のトン数や長さ、その船に定められた航行区域が書いてあります。
その他には最大積載人数などが書いてある大事な書類になります。出港する際は絶対に船に入れておかなければなりません。
②船舶検査手帳
検査手帳には、次に受ける検査の種類(定期、中間検査など)が書いてあり、その他には、船の記録等も書いてあります。
③検査済み票と船舶番号(船に貼るステッカー)
検査済み年のステッカーと船舶番号ステッカー、船が在籍する都道府県ステッカー、次回検査時期指定ステッカーがあります。
一応貼る順番もある決まりがあるので気を付けましょう!順番が違っても実際は大丈夫なのですが。
まとめ
今回の船舶検査の話を簡単にまとめます。
・エンジンが付いている船は基本すべてが検査の対象。
・長さ3メートル未満エンジンの出力が1.5kw未満の船舶は検査がいらない。
・エンジンが乗っていなくても検査対象になる船がある
・定期検査が6年ごと、定期検査後3年目に中間検査がある。
・検査書、検査手帳は船に入れておく、検査済ステッカー等は船に貼る。
こんな感じで以上なります!
船も車検のように船舶検査が必要です。
検査を受けず航行すると捕まり罰金などもあるので検査は絶対に受けましょう!
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